称 号
一般社団法人 教育デザイン研究所
代表理事
吉田和夫(玉川大学教師教育リサーチセンター客員教授)
設 立
2013年9月
住 所
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-18 高山ビル 3階 B室
代表電話
03-5341-4227
代表メール
info@edri-tokyo.com
事業内容
下部定款をご参照ください
事務局
事務局長:陶山 孝一
事務局:瓜生ふみ子
1952(昭和 27)年、東京都生まれ。
玉川大学客員教授。一般社団法人教育デザイン研究所代表理事。
専門は国語・英語教育(表現系)、学校経営(学社連携・協働)、社会教育(スクール・コミュニティ)。
和光大学卒。上越教育大学大学院修了。
千葉県・東京都4校で国語科・英語科を担当。
品川区教育委員会・東京都教育委員会指導主事
杉並区立中学校副校長
八王子市立中学校
新宿区立中学校校長を歴任。
◆2000年
ECD生徒の学習到達度調査(PISA)国内専門委員
◆2010年
文部科学省「常用漢字表改定に伴う学校教育上の対応に関する専門家会議」委員
◆全日本中学校国語教育研究協議会前会長
一般社団法人 教育デザイン研究所 定款
第1章 総則
第1条 当法人は、一般社団法人教育デザイン研究所と称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第3条 当法人は、対話・協働・変革による教育マネジメントの開発と人材育成、能力開発を促進・推進し、教育に関する内外の閉塞感を解消し、教育者・被教育者及びその支援者にとってより良好な教育環境の創出に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
学校・教育者・企業・NPO及び地域を対象とする教育に関するプラットフォームの形成とアライアンスの啓発
人材育成・能力開発に関するセミナー・研究会の企画運営及び受託
教育に関する企画・開発・調査及び各種の相談業務並びに受託を含むコンサルティング
教育の普及・啓発に関連するコミュニケーション・PR活動の企画開発・推進及び受託
教育に関するトライアル・イノベーションへの支援・協力及びコンサルティング
教育関連事業の開発及びコンサルティング
会議室・事務室の貸し出し業務
その他上記に付随する業務及び前条の目的の達成のために必要な業務
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に
違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」
という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退社したとき。 ・成年被後見人又は被保佐人になったとき。・死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
・1年以上会費を滞納したとき。 ・除名されたとき。 ・総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
第10条 定時社員総会は、毎年4月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する
社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。 第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は
記名押印する。
第4章 役 員
第16条 当法人に、次の役員を置く。 理事 2名以上9名以内 2 理事のうち1名を代表理事とする。
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 2 代表理事は、理事の互選によって定める。
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、
前任者の任期の残存期間と同一とする。
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が
作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
第25条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 吉田和夫 設立時理事 齋藤毅 設立時代表理事 吉田和夫